養育費とは、生活費、教育費、医療費等、子供が社会人として自立するまでに必要となる一切の費用です。成年に達していても、社会人として自立できない状態にある場合には、養育費が認められる例があります。
逆に、成人に達していなくても、社会人として自立している場合には、養育費が認められない場合もあります。20歳(成人)まで、18歳(高校卒業)まで、22歳(大学卒業)までといったところが、1つの目安となるでしょう。
養育費の金額は、通常、義務者の年収、権利者の年収、子供の年齢、子供の人数等の諸般の事情を考慮して決められます。
判例タイムズ1111号(285頁〜)や東京家庭裁判所等が早見表を示していますので、養育費を協議する際には参考にすると良いと思います。
なお、養育費の支払は長期間に及ぶケースもあり、当事者の事情が途中で大きく変動することもあるでしょう。そのような諸般の事情が変動した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。
養育費について、当事者間での協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停等を申し立てることができます。養育費等について、判断に迷うような場合や困ったときは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
婚姻費用とは、日常の生活費、教育費、医療費の他、相当な娯楽費、交際費等、交際費等、通常の社会生活を維持するために必要な費用です。
婚姻関係が破綻していたり、別居していたりしても、離婚が成立するまでは、破綻や別居だけを理由に、婚姻費用の支払を免れることはできません。
婚姻費用の金額も、通常、義務者の年収、権利者の年収、子供の年齢、子供の人数等の諸般の事情を考慮して決められます。
判例タイムズ1111号(285頁〜)や東京家庭裁判所等が早見表を示していますので、婚姻費用を協議する際には参考にすると良いと思います。
婚姻費用について、当事者間での協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停等を申し立てることができます。婚姻費用等について、判断に迷うような場合や困ったときは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。