離婚(親権・養育費・財産分与・慰謝料)の相談は名古屋の堤総合法律事務所

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弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
(平成29年10月2日から)
TEL: 052-222-6110

慰謝料

 離婚に関する慰謝料は、個別慰謝料と離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)との大きく2つに分類されます。個別慰謝料は、例えば、暴力、不貞行為等の個別の有責行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。 離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)は、離婚により配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料です。 なお、有責行為が認められる場合でも、もう一方にも離婚に至った同程度の責任が認められる場合には、慰謝料請求は認められないことがあります。 単なる価値観の違いが離婚原因になるようなどちらにも責任がない場合にも、慰謝料請求は認められません。 慰謝料は、不法行為による損害賠償(民法第709条、710条)ですが、財産分与の一部として認められることもあります(民法第768条)。

 では、慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか。そもそも、精神的苦痛を客観的に算定するのは困難であり、慰謝料の金額もケースバイケースです。 判断に迷うような場合や困ったときは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
民法第709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条
 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法第159条
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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