離婚をしたいけれども、相手が離婚に応じない場合には、裁判を提起して、離婚の請求を認める判決を得ることが必要です。
そして、裁判上、以下の(1)(2)(3)(4)(5)の離婚原因のうちのどれかが認められない限り、離婚の請求は認められません
(なお、離婚原因がある場合でも、婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求が棄却されることもあります)。
どのような場合に離婚原因が認められるかは、まさにケースバイケースです。判断に迷うような場合や困ったときは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
- 不貞行為
不貞行為とは、夫婦以外の者と自由な意思で性的関係を結ぶことです。
- 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、扶助義務や同居義務などを履行しないことです。
- 生死が3年以上明らかでないとき
単なる行方不明ではなく、生きている証明も死亡している証明もできない場合を言います。
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
今後の療養・生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、その方途の見込みのついた上でなければ、離婚請求を許さない等の内容の判例もあります。
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
なお、有責配偶者(婚姻が破綻したことに責任のある者)からの離婚請求は、原則、以下の(1)(2)(3)の要件が全て満たされない場合には認められません
(人事訴訟法第25条により、再訴禁止の効力があり、適切な時期に裁判を提起する必要があるでしょう)。
- (1) 長期間にわたり別居していること
- (2) 未成熟子がいないこと
- (3) 著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がないこと
民法第770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
民法第770条2項
裁判所は、前項第1号から4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
人事訴訟法第25条1項
人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、
当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。
人事訴訟法第25条2項
人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。