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弁護士 堤創(つつみはじめ)
名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル 602号室
(平成29年10月2日から)
TEL: 052-222-6110

財産分与

 財産分与とは、主に婚姻中の夫婦共同財産の清算のため、財産の分与を求める制度です(他にも、離婚後の扶養料、慰謝料の要素も含みます)。
 婚姻中に形成された財産をどのように分けたらよいのか、早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分に検討せずに進めてしまうこともあると思いますが、 後悔をしないためにも、財産分与による清算は適切に行っておいたほうが良いでしょう。ちなみに、離婚から2年を経過すると家庭裁判所に対する財産分与の請求できなくなるため、お気を付けください。

 財産分与の割合や方法等は、当事者の協議により、自由に決めることができます。しかし、協議が調わなかった場合、最終的には裁判所が財産分与の割合や方法等を決めることになります。
 財産分与の割合は、財産を形成した寄与の程度により決められることになりますが、専業主婦であっても家事労働を評価し、最終的におおよそ財産を半分ずつに分けることが認められる傾向にあります。
 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産ですので、結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などは対象になりません。また、贈与されたものや、相続された遺産なども対象になりません。
 財産分与について、当事者間での協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停等を申し立てることができます。財産分与について、判断に迷うような場合や困ったときは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
民法第768条1項
 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
民法第768条2項
 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 ただし、離婚のときから2年を経過したときは、この限りではない。
民法第768条3項
 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
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